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家庭教師のマナベスト 愛知県 スタッフブログ

契約と消費者支援について
知識をつけよう

2026/04/27

商品を売りたい人と、それを買いたい人の意思が合致し、売買が成立することを「契約」といいます。
例えばスーパーで買い物をするときにも、私たちは売り手と契約を結んでいることになります。

日本の法律では、いつ、誰と、どのような契約を結ぶかは、売り手と買い手の自由な意思で行うことができます。
これを「契約自由の原則」といいます。
また、契約は自由な意思で結ぶものなので、一度成立するとその契約をお互いに守らなければいけないという責任が生じます。
買い物を例にすると、売った側のスーパーは商品を渡す必要がありますし、買った側のお客さんは、商品と引き換えに代金を支払う責任が生じます。

しかし、商品の中には購入者が予想したよりも大幅に質の悪いものや、悪い商品は利用によって身体的な被害を受けるものもあります。
また、強引に契約を結ばせるような消費者被害もあります。
このような商品を買う契約をしてしまい、返したくても返せなかったり、代金が戻ってこなかったりすると、買い手に不利なことが起きてしまいます。

このような消費者被害を防ぐために、1968年に消費者基本法が制定され、2004年には消費者の自立支援を基本理念とする消費者基本法に改正されました。

これらの法で、クーリングオフ制度や製造物責任法(PL法)などにより消費者は守られるようになりました。
これにより、一定の期間内であれば契約を解除することができたり、消費者が製造者の過失を証明しなくても賠償を請求できたりするようになりました。

また、2001年には消費者契約法が施行され、商品についての説明が異なっていたり、不適切な勧誘で契約をした場合は、1年以内なら契約を取り消せるようになりました。

2009年には消費者庁が発足し、さらに政府の支援が行われています。

このように、買い手を守る法律ができました。
こんような知識を付けておけば、もし困ったときに、泣き寝入りしなくて済むようになります。