商品を売りたい人と、それを買いたい人の意思が合致し、売買が成立することを「契約」といいます。
スーパーで買い物をするときに、私たちは売り手と契約を結んでいることになります。
日本の法律では、いつ、誰と、どのような契約を結ぶかは、売り手と買い手の自由な意思で行うことができます。
これを契約自由の原則といいます。
そして、契約は自分の自由な意思で結ぶものなので、一度成立すると、その契約をお互いに守らなければいけないという責任が生じます。
スーパーの例で言うと、売った側のスーパーは商品を渡す必要がありますし、買った側のお客さんは、商品と引き換えに代金を支払う必要があります。
しかし、中には購入者が予想したよりも大幅に質の悪いものや、商品によっては利用によって身体的な被害を受けるものもあります。
また、強引に契約を結ばせるような消費者被害もあります。
このような消費者被害を防ぐために、1968年に消費者基本法が制定され、2004年には消費者の自立支援を基本理念とする消費者基本法に改正されました。
これらの法で、クーリングオフ制度や製造物責任法(PL法)などにより消費者は守られるようになりました。
これにより、一定の期間内であれば契約を解除することができたり、消費者が製造者の過失を証明しなくても賠償を請求できたりするようになりました。
2001年には消費者契約法が施行され、商品についての説明が異なっていたり、不適切な勧誘で契約をした場合は、1年以内なら契約を取り消せるようになりました。
2009年には消費者庁が発足し、さらに政府の支援が行われています。
このように、消費者の権利は、政府によって支えられていますが、私たち自身が商品についての知識をつけ、安全な契約をする努力をする必要があります。