バナー
バナー
バナー

ホーム > 対応エリア > 和歌山県 > スタッフブログ > 今さら聞けない教育用語【出席停止】とは

家庭教師のマナベスト 和歌山県 スタッフブログ

今さら聞けない教育用語
【出席停止】とは

2022/02/15

ここ2年のコロナ流行により、学校から「出席停止」という言葉を聞くこともあったかと思います。

欠席や、休校と何が違うのでしょう?

内申に響いたりするのか、解説します。


まず、「出席停止」とは、学校側が「出席しないでほしい」ということです。

これはコロナに限らず、学校教育法により

公立小学校及び中学校において、学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず、性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは、市町村教育委員会が、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる、とされています(学校教育法第35条、第49条)。


いじめ・暴力行為や、教育活動の妨げなど、問題行動を起こした場合などですね。


このような場合以外でも、今回のような感染症においても適用されます。


以下の場合において、学校保健安全法の規定に基づく出席停止の措置をとる必要があります。

1.児童・生徒の感染が判明した場合
2.感染者の濃厚接触者に特定された場合
3.発熱等の風邪の症状が見られる場合
4.感染がまん延している地域で、同居の家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合


内申の心配については、

【出席停止】は「欠席」扱いとは違うため、出席にも欠席にもならず

受験に不利益を被ることがないように、としています。


オンライン授業を「出席停止」扱いにする自治体が多い中、

「出席」扱いにする自治体の独自の取り組みもあります。


日々情報をキャッチしておかないといけませんね。